就業規則はあらかじめ作成し、社員に周知しておかなければその効力が認められません。
社員が会社の秩序を乱した後に急いで就業規則を作り、それを根拠に懲戒解雇などの処分を下すことはできないんです。
あなたの会社の社員が10人未満で、就業規則の作成義務がないとしても、トラブルを予防しいざというときに会社の秩序を守るための処分を検討しようとすれば、就業規則は必要です!
では、どうやって就業規則を作ればいいんでしょう!?
ネット上では就業規則のテンプレートが複数上がっていると思います。
これをそのまま使えば…という考え方はオススメしません。
なぜなら、あなたの会社にマッチするか分からないからです。
就業規則は会社のルールです。
あとになって「こんなルールなし!」というのは到底認められません。
内容を理解したうえで、納得できる就業規則を作ることが大切。
なので、就業規則の専門家である社労士に依頼するのがベストです!
社会保険労務士事務所スリーエスプラスは、しっかりご要望をお聞きし、あなたの会社にマッチした就業規則を作ります。