Problem

就業規則がない会社では懲戒解雇できない!

会社の規模を問わず、社員が突然無断欠勤し、連絡が取れなくなるケースは案外よくあります。

こんなとき、懲戒解雇したいというご相談が寄せられます。

突然出社しなくなり、連絡も取れず、会社としては迷惑を被るわけなので、その気持ちは分かります。

ですがあなたの会社が10人未満で、就業規則がない場合は懲戒解雇できません!

  • なぜ就業規則がないと懲戒解雇できないのか!?

    社員が常時10人未満の事業場では、就業規則を作って、労働基準監督署に届け出る義務がありません(労働基準法第89条)。

    たとえば社員数30人の会社で、10店舗経営しており、各店舗を3人でまわしている場合はすべての店舗(事業場)の社員数が常時10人未満のため、就業規則を作って届け出る義務がないわけです。

    ところが、社員が会社の秩序を乱したときに懲戒処分を検討したくても、就業規則がなければできません。

    フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)という裁判で、次のように示されています。


    ◯使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
    ◯就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。


    つまり、懲戒処分の前提として、あらかじめ就業規則に懲戒の種別、事由を定め、周知しておかなければいけないというのです。

    社員が10人未満の小規模な会社の場合、就業規則を作っていないケースは多く見られますが、会社の秩序を維持するためには就業規則を作っておかないと万一労務トラブルが発生したときに対応できません。

就業規則の作成は社労士に依頼しよう

社労士は就業規則作成の専門家

就業規則は労務トラブルが起きる前に作っておくことが重要!!

就業規則はあらかじめ作成し、社員に周知しておかなければその効力が認められません。

社員が会社の秩序を乱した後に急いで就業規則を作り、それを根拠に懲戒解雇などの処分を下すことはできないんです。

あなたの会社の社員が10人未満で、就業規則の作成義務がないとしても、トラブルを予防しいざというときに会社の秩序を守るための処分を検討しようとすれば、就業規則は必要です!

では、どうやって就業規則を作ればいいんでしょう!?

ネット上では就業規則のテンプレートが複数上がっていると思います。

これをそのまま使えば…という考え方はオススメしません。

なぜなら、あなたの会社にマッチするか分からないからです。

就業規則は会社のルールです。

あとになって「こんなルールなし!」というのは到底認められません。

内容を理解したうえで、納得できる就業規則を作ることが大切。

なので、就業規則の専門家である社労士に依頼するのがベストです!

社会保険労務士事務所スリーエスプラスは、しっかりご要望をお聞きし、あなたの会社にマッチした就業規則を作ります。

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